瞳堂の月下独酌―blog―

瞳堂主人のブログです

太政官布告

太政官布告ってのは、内閣制が成立する以前に、太政官によって布告された公文書。
まあ、法律みたいなもんだ。
明治5年の太政官布告337号。
「諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事」
いろんな行事は、旧暦の日付けをそのまま新暦の日付けにスライドしろってこと。
明治6年太政官布告1号。
「今般改暦ニ付人日上巳端午七夕重陽ノ五節ヲ廃シ神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ自今祝日ト被定候事」
旧暦から新暦に改暦するに当たり、五節句は廃止にして、紀元節天長節だけを祝日にするってこと。
はるか昔に出された太政官布告でも、内容が違憲でない限り、効力は存続するそうだ。
この二つの太政官布告の効力が、存続してるかどうかは分かんないけどね。
一般レベルで言うと、五節句は廃止されてないし、旧暦を新暦の日付けに必ずしもスライドさせずに、月遅れでやったりしている。
そんなことなら、「五節句仕来リ行事ノ類ハ旧暦月日ニテ行フベシ」って瞳堂布告を出したいもんだな。
違憲でないなら、本来あるべき姿に戻すのが自然ってもんだ。